5分で分かる太陽光パネル増設に関わる省令改正

FIT法
2017年11月15日

2017年8月31日、事後的な増設(過積載)を制限する省令の改正が公布、即日施行されました。
パブリックコメントの結果と共にどのような改正が行われたのか、ポイントにまとめました。
ポイント1 遡及について
遡及(そきゅう)措置はないと明言された。つまり過去の増設に対しては何も影響がない。
ポイント2 増設可能範囲について
パネル合計出力を変更する際は、以下の範囲内でないと売電単価が変更される(その年の売電単価に下げられる)。
 増設の場合・・・「3kW未満かつ3%未満」の範囲
 減設の場合・・・「20%未満」の範囲
ポイント3 除外対象について
「10kW未満の設備は変更の対象設備から外す」
まとめ
「再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立」のために「事後的な」過積載は買取価格を変更する。
パネル合計出力を変更する際は、以下の範囲内でないと売電単価が変更される(その年の売電単価に下げられる。
 増設の場合・・・「3kW未満かつ3%未満」の範囲
 減設の場合・・・「20%未満」の範囲
「10kW未満の太陽光発電は”事後的な”過積載の規制対象外」
「認定申請時に過積載で申請するのは問題なし」
破損パネルを交換する場合でも、「3kW未満かつ3%未満」を超えて容量が増える場合は、
価格の変更またはパネル枚数を減らすことが適当という考えが明示された。
最後に
事後的な過積載(認定取得後にパネル出力を増やすこと)に制限を加える改正であって、過積載を否定や禁止するものではない。