太陽光システムの未稼働案件、2020年3月末までの稼働を促す

法規・ルール
2018年11月19日

太陽光システムの未稼働案件、2020年3月末までの稼働を促す

経済産業省は、10月15日に開催した有識者会議にて、運転開始期限が設定されていない買取価格40円、36円、32円/kWhの未稼働案件に対し、新たな規制を課す方針を明らかにしました。これによって、今まで運開期限がなかった未稼働案件も、2020年3月末までの稼働を迫られる可能性があります。

もともと2017年4月に施行された改正FIT法において、10kW以上の太陽光発電所については認定日から3年間の運開期限が設けられました。この時は2016年7月31日以前に接続契約を締結した案件には、この運開期限は設けられませんでした。※電源接続案件募集プロセスに応札しているものも除く。

今回問題視されたのは、その運開期限のない未稼働案件です。

基準となるのは、送配電事業者に系統連系工事の着工申し込みが不備なく受領された日、この「受領日」がいつになるかで適用される買取価格が変わります。

(出所:経済産業省)

2019年3月末までに受領されれば、これまで通りの買取価格が維持されますが、同年

4月1日以降となった場合、2年前の買取価格の適用となる方針です。

つまり、4月以降の受領になると、買取価格が21円以下に減額されるということです。

また、着工申し込み日の受領後、通常1年間の運開期限が設定されるため、

2019年3月末で受領された案件は、1年後の2020年3月末が運開期限となります。

以前設けられた10kW以上の太陽光発電の3年の運開期限も2020年3月末であたり、

タイミングがちょうど重なることも考慮しなくてはいけません。

2020年4月以降の運展開始を見込んでいた案件は、計画の変更や中止でしばらく混乱が続きそうです。