「電気事業法上の義務」をご存じですか?

法規・ルール
2019年3月29日

~低圧太陽光発電設備や、小型風力発電設備を購入される皆様への確認事項~

先日、経済産業省のウェブサイトにて下記文章が掲示されました。

太陽光発電設備や小型風力発電設備について、電気事業法を順守していない案件により、今後大きな問題が発生する可能性が疑われる案件が見受けられるため注意喚起されております。

※『電気事業法はFIT法とは別の法律で発電所の所有者全員が対象となります。』

『発電所が技術基準に適合していない場合は、補修、稼働の一時停止、FIT認定の取り消し、事実の公表となる可能性があります。』

『また設備の設置・管理責任は、発電設備の施工業者や設備メーカー等ではなく所有者にあります。』

各発電施設を運営していく上で要となるそれぞれの機器(太陽光パネル、風力発電ブレード、パワーコンディショナ、架台等)は、各種法律等に基づいた設計に準じていることが必須です。 それらに準じていないことで、発電設備の損壊や倒壊が起こることが想定される為、厳しい基準に合致している機器の使用が必要となります。 実際に太陽光発電設備の台風や突風による損壊は相当数発生し、また大型風力発電の倒壊事故も起こっております。

太陽光発電の最新の電気事業法に関しての法律施行は2018年10月以降となり、それ以降に施工が始まった案件が対象となるので、ご自身の案件の施工時期確認が必要ですが、もちろんどのタイミングの案件であれ強度が高いことに越したことはありません。

下記がウェブサイトにアップされた文章となりますので、ご確認ください。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

最近、「利回り○%」、「メンテナンスフリー」を謳い、「低圧太陽光発電所」や「小形風力発電所付き不動産」が販売されておりますが、設備購入に伴って太陽光発電設備や風力発電設備の所有者となられた方には、電気事業法に基づく所有者として、設備の安全性に関する責任が発生することとなります。

販売代理店や施工業者などに任せきりにせず、所有者自身が電気事業法を十分にご理解いただき、これを守って発電設備を稼働していただきますようお願いいたします。

なお、電気事業法は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」という。)とは別の法律であり、発電設備を所有する場合は、FIT法に基づく認定の有無にかかわらず、守っていただく義務のある法律です。

具体的には、小出力発電設備(太陽光50kW未満、風力20kW未満)の所有者は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出が免除されますが、所有する発電設備を、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合させる義務※1があり、当省職員による立入検査を受ける※2ことがあります。

立入検査の結果などから技術基準に適合していないことが判明した場合には、所有者の方には、自主的に補修等を行っていただくこととなります。

また、設備の状態によっては、稼働の一時停止をお願いすることがあります。もし、補修等を行わないまま稼働を継続した場合、電気事業法に基づく「技術基準適合命令」※3が発令され、その事実が当省のホームページなどで公表されることとなります。

なお、技術基準に適合していない場合は、FIT法における認定が取り消されることもありますので、十分ご注意ください。

発電設備の購入に当たっては、電気事業法を十分に理解した上で、購入元から次の資料等を入手し、その内容の説明を受け、技術基準に適合した安全な発電設備であることを確認してください。

  • 設計図書
  • 太陽電池モジュール仕様書
  • 支持物の構造図及び強度計算書
  • 地質調査結果、載荷試験(杭、平板)結果
  • 設備の配置図
  • 電気設備の配線図(単線結線図)
  • 施工記録  

その上で現地調査を行い、図面類や配線図等に従った施工が行われていることを確認し、設備が安全に稼働していることも確認してください。

また、設備の安全を保つため、稼働後も現地の状況をご自身で確認いただき、適切な管理計画を立案・実施していただきますようお願いします。

例えば、植物の繁茂などは、太陽電池パネル上に常時日陰を作り、太陽電池パネルの故障を引き起こすことがあります。こうした植物の繁茂を抑制するために有効とされる、防草シートも適切な管理が必要です。

小出力発電設備は、出力が小さくても電気を作る『発電設備』です。メンテナンスが不十分な状態で稼働させると、設備の損壊や漏電等により、近隣住民の方等に大きな被害を及ぼす可能性もあります。そのようなことが起きないように設備を設置・管理する責任は、発電設備の施工業者や設備メーカー等ではなく、所有者にあることを改めてご認識いただきますようよろしくお願いいたします。

以 上

※1 電気事業法第56条第2項(同法第39条第2項第1~2号を準用)

→主務省令

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令       
  • 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 等

※2 電気事業法第107条第4項

※3 電気事業法第56条第1項

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

今後、案件の購入を検討されている施主様には基準に合致した部材のご提供が可能なソーラーデポへご相談ください。                                                                     

以上