どんな物事にも必ず関連する法律。太陽光発電システムを導入する際にも、関連する法規制がいくつかあります。
太陽光発電を導入するのであれば、関連する法律について疑問ではありませんか?今回の記事では、太陽光発電システムにおける法律・法令・法規制について解説します。
太陽光発電にはどんな法律があるのか。違反した場合どうなるのか。どのような対応をすればいいのか。この記事を参考にして、太陽光発電の法律に関する知識を身につけてください。
太陽光発電システムに関連する主な法律とは
太陽光発電に関わってくる主な法律としては、「建築基準法」「電気事業法」「固定価格買取制度(FIT法)」などが挙げられます。
これらの法律は、「太陽光発電システムを設置する際に安全性や信頼性を確保する」および「太陽光発電を利用するときに発生する問題を解消する」ために存在します。
太陽光発電における建築基準法
太陽電池モジュールを建築物の屋根材や外壁材などに使用する場合、耐久性や防火性などの安全性に関連する基準を確認してモジュールの選択をすることが重要です。
ただ、太陽光発電における建築基準法は、設置する形態や規模によって必要な対応が異なります。
太陽光発電システムを土地に設置する場合は、メンテナンス以外の際に架台下に人が立ち入らないことで建築物に該当されなくなります。居住をはじめ、娯楽や物品の保管を行う場合は建築物となります。
なお、建築物でなくても太陽光発電システムの高さが4mを超えた場合は工作物に該当し、確認申請が必要です。「電気事業法第2条第1項第十六号に規定する電気工作物」に当てはまった場合、建築基準法が適用されません。これは「建築基準法施行令第138条第1項」に記載があります。
太陽光発電システムを農地に設置するタイプの場合、「継続して特定の人物が営業を行う農地であること」「太陽光発電システム関連に壁を設置しないこと」「農作物を育てる際の妨げにならない設計であること」に当てはまれば、建築物に該当しません。
また、「農地法第4条第1項」あるいは「第5条第1項」の許可を受けることが必要です。
太陽光発電における電気事業法
太陽光発電は、発電システムの1つとして数えられるため、電気事業法が適用されます。ただ、出力される電力の規模などによって対応内容が異なります。なお、低圧連系あるいは独立型の50kW未満の一般用太陽光発電の場合、必要な手続きがありません。
50kW〜2000kW未満の自家用太陽光発電の場合、「主任技術者による外注委託の承認」「経済産業省、産業保安、監督部への保安規程の届出」が必要です。ただし、50kwの場合は低圧連系・独立型が該当します。また、500kW以上の場合、譲渡・借用する際に使用開始届が必要です。
2000kW以上の自家用太陽光発電の場合、「経済産業省、産業保安、監督部への保安規程の届出」以外に「工事計画の届出」「使用前の検査実施」「主任技術者の選定」をしなければなりません。さらに、2000kW以上の自家用太陽光発電の場合でも、譲渡・借用する際に使用開始届が必要です。
固定価格買取制度(FIT法)とは
FIT法は、2012年7月に定められた制度です。基本的な目的は、「再生可能エネルギーの拡大」としています。ただ、定められた当時に買取費用の上昇が発生し、国民が負担しなければいけない再エネ賦課金の増加が起こったために2017年4月に改正されています。
なお、再エネ賦課金とは再生可能エネルギーによって発電された電気を電気事業者が買い取る際に電気使用者側が支払わなければいけないお金のことを指します。
FIT法の改正がされた目的としては、「国民が負担するお金を抑えること」「再生可能エネルギーの更なる拡大」「効率的に電力取引が行える社会の実現」が挙げられます。
また、FIT法は太陽光発電以外にも風力発電や水力発電などの再生可能エネルギーも対象とされています。
太陽光発電に関連する法律に違反するとどうなる?
太陽光発電に関連した法律に違反した場合、罰則を受ける場合があります。多くの場合は、罰金や経済産業省大臣による指導などになりますが、売電をするための認定が取り消される可能性もあります。また、懲役刑も電気事業法にて規定されているので注意が必要です。
なお、太陽光発電においては設置および運転かかった費用、増設にかかった費用などの報告を定期的に行うことが必要です。報告を行わなかった場合は、経済産業省大臣による指導もしくは売電の取消しが行われる可能性があります。
(画像はPixabayより)
まとめ
太陽光発電に関する法律の疑問は解けましたか?法律は国によって定められた太陽光発電を安全に利用するためのルールなので、必ず守って太陽光発電システムを導入することが重要。そのため、太陽光発電システムの導入を考えている場合は、法令・法律についても考えることが必要です。