自家消費型太陽光発電の補助金と3つの優遇税制を紹介

ニュース
2020年10月7日

新型コロナウイルス感染症が企業の経営に与えた影響は大きく、設備投資や事業継続が難しくなってしまった企業も多くあります。

再生可能エネルギーを用いた自家消費型太陽光発電の導入を考えていた方も相当数いらっしゃる事でしょう。機器を新たに導入する際は、少しでもコストを抑えできるかぎり節税できる方法を探しているかと思います。

そこで、この記事では自家消費型太陽光発電に関する補助金や、導入時に活用したい3つの優遇税制を詳しくご紹介していきます。

自家消費型太陽光発電に関する補助金

自家消費型太陽光発電 補助金

これまで太陽光発電システム導入に関する補助金は、住宅用太陽光発電システムを普及させる目的で1993年〜2005年まで設定され、その後は2009年に太陽光発電における固定価格買取制度(FIT)の開始に併せて再開しました。

太陽光発電システム導入に掛かる初期費用は年々安くなり、2014年にはシステム一式を対象とした国からの補助金制度が一時なくなってしまいましたが、都道府県や自治体によっては独自の補助金制度を設けています。

ここからは、2020年9月時点で自家消費型太陽光発電に関するどのような補助金があるのかをご説明していきます。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

令和2年6月30日〜9月30日正午までの期間、一般財団法人環境イノベーション情報機構は、補助事業者に向けたサプライチェーン改革・生産拠点の国内投資も踏まえた脱炭素社会への転換支援事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)の公募を募っています。

コロナ禍で国内の生産拠点などの設備を始める企業に対し自家消費型太陽光発電設備等の導入を支援するための補助金で、条件に当てはまる事業が自家消費型太陽光発電設備を導入、または蓄電池等を導入した場合に補助金が支払われます。

  • 太陽光発電設備の導入(1kWあたり4万円~6万円)
  • 蓄電池の導入(1kWあたり3万円)
  • 設置工事費(10万円固定)

自家消費型太陽光発電の導入を対象とする場合、停電時に必要な電力を供給できる機能が必須で、蓄電池の場合は自家消費型太陽光発電設備との同時設置が条件となっています。

レジリエンスの向上、脱炭素社会への転換に資することを目的とした補助金となっており、一般財団法人環境イノベーション情報機構による審査を経て、採択の決定となります。

エコリース促進事業

令和2年6月から、環境省のエコリース促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金)受付が開始されました。

エコリース促進事業は、深刻化している地球温暖化の防止対策を目的とした再生可能エネルギー設備や産業用機械などの低炭素機器をリースで導入する場合に、1%〜5%(岩手県・宮城県・福島県は10%)の補助を受けられる制度になっています。

温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しない自家消費太陽光発電の導入は、自社の電気確保だけではなく地球環境問題の解決に取り組んでいる企業というイメージアップを図ることもできます。

都道府県・自治体による補助金制度

都道府県・自治体による自家消費型太陽光発電の補助金制度もあり、太陽光発電設備の発電能力に応じた設備費用の減額などが適用されます。

令和2年9月時点で、関東圏で実施されている補助金制度の例をいくつか挙げてご紹介していきます。

【埼玉県】戸田市環境配慮型システム等設置費補助金

埼玉県所田市の補助金制度で、太陽光発電設備の発電能力1kWにつき3万円(個人の上限15万円:事業者の上限60万円)の補助を受けられます。令和3年1月29日まで申請が可能です。

【東京都】千代田区省エネルギー改修等助成制度

東京都千代田区の補助金制度で、事業所ビルの太陽光発電システム補助対象経費の20%(上限120万円)の補助を受けられます。令和3年2月15日まで申請が可能です。

【神奈川県】平塚市企業立地促進補助金・環境設備助成

神奈川県平塚市の補助金制度で、太陽光発電設備の発電能力1kwにつき10万円(上限300万円)の補助を受けられます。令和2年度まで申請が可能です。

自家消費型太陽光発電による優遇税制

自家消費型太陽光発電 補助金

自家消費型太陽光発電を導入する際に受けられる補助金についてご説明しましたが、中小企業や個人事業者は、優遇税制を活用した節税対策も可能です。

ここからは、自家消費型太陽光発電の導入コストを抑えられる3つの優遇税制についてご紹介していきます。

中小企業経営強化税制

中小企業等経営強化に基づく法支援措置により、自家消費型太陽光発電を導入する中小企業は優遇税制の対象となり、即時償却か税額控除という節税を活用することができます。

即時償却を行う場合、自家消費型太陽光発電に関する設備の取得価額を初年度に限り全額分、損金(税引前の利益から差し引いたもの)として計上することができます。

税額控除の場合は、資本金に応じた設備の取得価額の税額控除が可能です。

  • 資本金3,000万円以下の法人、または個人事業者:10%分の税額控除
  • 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人:7%分の税額控除

これらの優遇税制を利用する場合は、投資計画案を経済産業省の所轄経済業局に提出し、その後、経営力向上計画の認定申請をする必要があります。

設備を導入した日から60日以内に経営力向上計画が受理されることが条件となるため、設備の取得時期にはくれぐれも注意しましょう。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

地球環境にやさしい枯渇しない再生可能エネルギー設備を導入した場合、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置による固定資産税の軽減が可能です。

自家消費型太陽光発電の場合は自家消費型補助金の交付を取得している設備に限り適用となり、10kW以上1,000kW未満は課税標準が3分の2、1,000kW以上は課税標準が4分の3に軽減されます。

令和3年末までの適用期限でしたが、制度改正によって令和4年3月31日まで延長されています。

生産性向上特別措置法案に基づく固定資産税の特例措置

資本金1億円以下で従業員数が1,000人以下の法人か個人事業主が、生産性の向上を目的とした設備を取得した場合、生産性向上特別措置法案に基づく固定資産税の特例措置が適用されます。

自家消費型太陽光発電を導入した際にこの特例措置を活用すると、設備の固定資産税が3年間に渡り2分の1、または0円(市町村によって軽税率は異なる)に減額されます。

適用期間は平成30年6月6日から令和3年度までで、先端設備等導入計画に基づいて導入した設備が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた特例措置であり、新たな設備投資を行う中小事業者を支援する目的となっています。

まとめ

自家消費型太陽光発電に関する補助金や、中小企業・個人事業者が対象となる優遇税制をご紹介しましたが、参考になりましたでしょうか?

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を始めとした補助金制度は、環境省や自治体が主体となって支援を希望する企業を募集しています。自家消費太陽光発電だけではなく、予備電力を溜めておける蓄電池も対象になる補助金制度があるため、上手に活用して導入コストの削減を図りましょう。

また、優遇税制を利用すれば設備の取得価額を即時償却、または税額控除することができるため、適用期間に気をつけて自家消費型太陽光発電の導入を計画しましょう。

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