こんにちは。太陽光システムのプロ集団ソーラーデポです。
既に発表されている通り、電気事業法の改正で2021年4月から低圧発電所に関するルールが変更された。これまでは高圧以上が事故報告の対象であったが、今後は低圧発電所に事故があった場合も報告を行う事が義務化された。法律であるため、ルールを遵守しなかった場合は「そんなことは知らない」という言い訳はできない。
では事故の定義はなんかのか。それは下記の通りとされている。
1.感電によって人が死亡または入院した場合の感電事故
2.風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した電気火災事故
3.太陽光パネルや架台、風車ブレードなどの破損により他者への損害を与えた事故
4.設備の破損により運転が停止する事故
低圧発電所の事業者(オーナー)は管轄の産業保安監督部に事故を認識してから24時間以内に速報を、30日以内に詳細を報告しなければならない。
報告期日が事故覚知から設定されているため、事故を気づかずに長時間放置していてよいというわけではない。長期間気づかない事に対して産業保安監督部に理由を問われる事になる。
そのため必要なのは遠隔監視装置システムを設置して、事故があった場合にすぐさま気づけるようにしておくことだ。発電所建設時に監視装置を付けていない発電所は沢山あり、建設後に追加費用を支払って監視装置を付ける事は気が引けるが、事業者であれば法律を守る必要がある。
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