再エネ促進法の議論スタート 未稼働特高案件を配慮

ニュース
2020年9月18日

2022年4月の施行を目指し、FIPを含めた新法の設計が開始された。認定失効制による未稼働案件の取扱いが議論になり、法が施工されるまでに工事計画届出が受理されると、特高案件の認定が失効しない見解を示した。

2020年6月に成立した「エネルギー供給強靭化法」では、FIT法を「再エネ促進法」に名を変更。FIP(フィード・イン・プレミアム制度)や賦課金方式により系統増強を可能とする制度に加えて、長期未稼働案件への認定失効制度を創設し、廃棄費用の外部積立てを義務化することが決定した。

22年4月1日を施工期日と予定している。経済産業省はこの法案成立を受けて、詳細な制度設計に取り掛かる。20年7月17日には、梶山弘志経産大臣が閣議後記者会見で、再エネ型経済社会の生成を目指した「再エネ経済総合プラン」の策定を表明。地域社会や産業競争力、社会インフラを軸とした審議会での議論を進めていくことが予想される。

7月22日に開催された審議会では、事務局が今後検討を進めている論点と議論の方向性を提示し、認定失効制度による未稼働案件の取扱いを整理。認定失効制度とは、認定日から起算して一定期間が過ぎたとしても、運転を開始しない場合は強制的に認定が失効してしまう制度のこと。長期的に運転開始していない未稼働案件に対し国は数々の策を講じてきたが、現法案では期限を過ぎても事業者が廃止届を提出しない限りは、認定を失効することができなかった。そのため、今回の法改正で認定失効制度を設けた。

だが、認定から失効までの期間省令で定める必要があり全ての未稼働案件が対象なため、進行中の未稼働案件に影響が出る可能性が問題視されていた。事業化を進めたものの、稼働前に認定が失効してしまうリスクを懸念。そのため、経産省は認定時期を22年4月の新法施行後と施行前に切り離した。新法施行前に認定を受け、施行日までに稼働していない案件であっても開発工事に着手したことが公的手続きにより確認できれば、失効期間を20年とする案を示した。

公的手続きだが、電気事業法に基づいた工事計画届出の受理であり、その対象は2MW以上の太陽光発電とした。もし確認できなければ、1年ほどで認定を失効させる予定だ。法施行前に認定を受けて稼働していない2MW未満の太陽光発電に関して今後の議論としているが、多くの懸念点が解消されることが予想される。